【会員対象】定例研究会
第7回定例研究会(知財制度・判例分科会 第14回判例研究会)
第7回定例研究会は、知財制度・判例分科会が担当いたします。
分科会顧問である角田政芳先生に近年の重要判決を題材として「知財判例の読み方」についてご解説いただきます。また、2016年度の活動方針に関しまして、担当理事の久保雅一よりご説明申し上げます。
ぜひ多くの会員の皆さまにご来場いただければ幸いです。
【日 時】 2016年4月15日(金)18時~19時30分(質疑含む) 受付開始:17時30分 |
【会 場】 東京理科大学 理窓会会議室 「PORTA神楽坂」7階第2会議室 http://most.tus.ac.jp/mot/summary/ ※地図13番の建物です ※各線飯田橋駅より徒歩1~3分 |
【テーマ】 「知財判例の読み方~近年の重要判例を題材として~」 |
【講演者】 角田政芳氏(弁護士・東海大学法科大学院教授)![]() |
【内 容】 「知財判例の読み方」講座では、“カラオケ法理の危機”と題して、以下の判決を取り上げることにいたしました。 ・東京地裁平成27年3月25日、平成25年(ワ)第28704号 「Live Bar X.Y.Z.→A事件」 著作権等管理事業者である原告が、ライブハウス「Live Bar X.Y.Z.→A」の経営者である被告等に対して、被告等がライブを開催して原告の管理著作物を演奏(歌唱を含む)させていることにより原告の著作権(演奏権)を侵害しているとして演奏・歌唱の差止・損害賠償等を請求した事件において、最判「クラブキャッツアイ事件」と最判「ロクラク事件」を引用して、被告らは原告管理著作物の演奏を管理・支配し、演奏の実現における枢要な行為を行い、それによって利益を得ているから、その演奏主体(著作権侵害主体)に当たるとした事例 |
【参加費】 無料 |
【参加申込】 https://fs223.formasp.jp/c358/form6/ 参加申込フォームからお申込みください。(クリックで別ウィンドウが開きます) |